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その他加算

加算の種類利用者負担額内容
経口維持加算(I) 経口維持加算(I) 400 単位/月 経口により食事を摂取される入居者が摂取機能障害を有し、誤嚥が認められる場合、
医師または歯科医師の 指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援
専門員その他の職種の者が共同して入所者の栄養管理をするための 食事の観察及び
会議等を行い、入所者ごとに経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持
計画を作成していること。
その計画に従い、医師または歯科医師の指示を受けた管理栄養士が、栄養管理を行った
場合加算する。(最大6ヶ月)
経口維持加算(II) 経口維持加算(II) 100 単位/月 経口維持加算(I)を算定している場合、入居者の経口による継続的な食事の摂取を支援する
ための食事の 観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士または言語聴覚士が加わった
場合に算定する。
初期加算 初期加算 30 単位/月 入所日から起算して30日以内の期間について加算。30日を超える入院後に
再び入所した場合も加算する。
入院又は外泊 入院又は外泊 246 単位/月 入所者が、入院、外泊した場合に加算する。ただし、入院、外泊の初日は加算しない。
(月6日を限定)


生活保護受給者または老齢福祉年金受給者
合計所得合計、課税年金、
非課税年金収入額が年金合計80万円以下など
合計所得合計、課税年金、
非課税年金収入額が年金合計80万円超など

上記以外の方
その他加算 運営基準で定められた「その他の費用」 通常のサービス提供の範囲を超える費用
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